遊漁者様へお願い

1.規則を守っていますか?

~違反すると、罰則がある場合があります~

県内の3大河川(千代川・天神川・日野川)、2湖沼(湖山池・東郷池)、それらに連接する水系などには、場所によって、禁止期間・漁具・期間など、規則が定められているところがあります。事前に確認しましょう。

 ◎規則(鳥取県漁業調整規則)に違反すると・・・

「6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」

  と定められています。

  ご注意ください。

〈参考:関係リンク先等〉

 



  

2.遊漁証はお持ちですか?

~納付の対象となる方は、遊漁料の納付が必要です~

遊漁証は、必ず携行してください。

許可証は人に貸与できません。

 ◎場合によっては・・・

  漁業監視員が、許可証の提示を求めることがあります。

  提示がないと、その場で必要な遊漁料を徴収されます。

  ご承知ください。

3.マナーを忘れていませんか?

~迷惑行為、ゴミのポイ捨てなどはやめましょう~

・迷惑駐車、無断駐車、違反駐車等をしないようにしましょう。

 ※車上狙いにも注意してください。

・持参した飲食物等のゴミ、つり糸、つり針などは、各自持ち帰るように

 しましょう。

・その他、川や池を汚す行為、近隣住民の迷惑になるような行為は絶対に

 やめましょう。